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二輪車ETC登録規約
目的
第1条
この規約は、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)第3条第4号に基づき、二輪車でETCシステムを利用する者(以下「二輪車ETC登録者」といいます。)がETCシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)に対して個人情報及びその他の情報を登録し、六会社において当該情報を取扱うにあたり必要な事項について定めたものです。
用語の定義
第2条
この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規程において使用する用語の例によるものとします。
登録情報の収集・保有
第3条
二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる情報(以下これらを総称して「登録情報」といいます。)を、第7条に定める措置を講じた上で収集・保有することに同意するものとします。
- 申込者の氏名、住所及び電話番号の情報並びにこの規約に基づく届出又は電話等でのお問合せ等により六会社が知り得た氏名等の情報(申込者と登録しようとする二輪車の自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載されている使用者が異なる場合は、当該使用者の氏名及び住所の情報も含みます。)
- 登録しようとする二輪車の自動車検査証(登録しようとする二輪車が軽自動車である場合は、軽自動車届出済証とします。)に記載の情報のうち、下表に定める情報
- 登録しようとする二輪車に取り付ける車載器の車載器管理番号、型式登録番号、製造者、型式の情報
- 六会社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報
- 官報や電話帳等の公開情報
自動車検査証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、その他車両特記事項に関する情報 |
---|---|
軽自動車届出済証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、その他車両特記事項に関する情報 |
登録情報の利用・提供
第4条
二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる目的のために前条各号に定める登録情報を利用することに同意するものとします。
- 安全通行の案内を行う場合や、六会社が管理する道路の通行料金の請求を行うために利用する場合など、二輪車ETCサービス(二輪車でETCシステムを利用するサービスをいいます。以下同じです。)を提供するために利用する場合
- 二輪車ETCサービスに付随するサービスを提供するために利用する場合
- お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合
- 六会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
- 六会社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
- 六会社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
- 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
2
六会社は、二輪車ETC登録者の登録情報を、次の各号に定める場合を除き、二輪車ETC登録者ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
- 六会社以外の有料道路事業者(以下「他の事業者」といいます。)が、前項第1号又は第2号に定める目的のために利用する必要があると六会社に申し出た場合において、当該申し出を行った他の事業者に必要最低限の情報を提供する場合
- 二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に必要な事務を委託するために、登録情報の保護を誓約した委託先に必要最低限の情報を提供する場合
- 法令により開示を求められた場合
登録情報の変更等
第5条
二輪車ETC登録者は、次の表に掲げる登録情報に変更があった場合は、すみやかに、次表に掲げる届け出方法により第11条に定める事務局に届け出てください。
登録情報 | 届け出方法 | 備考 |
---|---|---|
氏名 | 所定の書面 | 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
住所 | 電話又は所定の書面 | |
電話番号 | 電話又は所定の書面 | |
車両番号 | 所定の書面 | 第3条第2号に定める情報 |
車載器情報 | 所定の書面 | 第3条第3号に定める情報 |
2
二輪車ETC登録者は、登録に係る二輪車を保有しなくなった場合、又は車載器を保有しなくなった場合は、すみやかに、所定の書面により第11条に定める事務局に届け出てください。
3
電話による登録情報の変更等にあっては、本人確認を得ることとし、本人確認を以て、手続きにかかる同意があったものとみなします。
登録に係る通信費用等
第6条
登録情報の登録、又は変更、その他登録情報に関するお問合せに係る二輪車ETC登録者からの通信費用及び郵送費用は二輪車ETC登録者の負担となります。
登録情報の適正管理
第7条
六会社は、登録情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、二輪車ETC登録者から信頼していただけるように、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、次の各項目に定める事項を基本方針として、二輪車ETC登録者の登録情報の保護に万全を尽くします。
1
管理のための措置
- 六会社がそれぞれ定める個人情報の保護に関する規程等にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、登録情報を厳重に保護します。
- 六会社は、二輪車ETCサービスに関して、二輪車ETC登録者により良いサービスを提供するために、登録情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。
- 六会社は、収集した登録情報が二輪車ETCサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄します。
- 六会社は、登録情報の漏えい、滅失、き損の防止など登録情報の適切な管理を行います。
2
登録情報の処理に従事する者の責任
二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に関して、登録情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た登録情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりしません。
3
登録情報の処理に関する外部委託
六会社は、第4条第2項の規定に基づき、委託先に登録情報を提供する場合、登録情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定します。さらに、委託契約等において、登録情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、登録情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、委託先に登録情報の適切な管理を実施させます。
4
登録情報の保護管理者
- 六会社は、登録情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
- 個人情報保護管理者は、登録情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。
5
ご意見対応
六会社は、登録情報の利用、提供、開示又は登録情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他登録情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
6
お問い合わせについて
登録情報に関する手続きのお問合せについては、第11条に記載する窓口でお受けします。
登録情報の開示・訂正・削除
第8条
二輪車ETC登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、二輪車ETC登録者自身の登録情報を開示するよう請求することができます。この場合、六会社は、二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に著しい支障をおよぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれを二輪車ETC登録者に開示します。
2
六会社は、登録情報の開示を受けた二輪車ETC登録者から、開示に係る登録情報の内容が事実でないという理由により内容の訂正又は削除を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、登録情報の内容の訂正又は削除を行います。
3
六会社は、前項の規定に基づき求められた登録情報の内容について訂正若しくは削除を行ったとき、又は、訂正若しくは削除を行わない旨の決定をしたときは、当該二輪車ETC登録者に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
規約に不同意の場合
第9条
六会社は、二輪車ETC登録者が情報の全部又は一部の登録を拒否する場合及びこの規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、登録をお断りすることや登録の抹消の手続きをとることがあります。この場合、六会社は、二輪車ETC登録者に対する利用規程第3条第4号に定めるセットアップをお断りすることがあります。
規約の変更
第10条
六会社は、二輪車ETC登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。
2
六会社は前項の変更を行った場合、変更内容を六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。
3
六会社は、第1項の変更によって二輪車ETC登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
取扱窓口
第11条
登録情報の開示・訂正・削除等、この規約に基づく各種手続き・お問合わせ・ご相談にかかる取扱窓口は、二輪車ETC登録事務局とし、連絡先及び受付時間は、この規約の適用時においては以下のとおりとします。
<二輪車ETC登録事務局>
〒222-8512(※郵送の場合、住所記載不要)
電話番号 045-477-1160
受付時間 9時~17時
(土・日・祝休日(年末年始を含む。)を除きます。)
2
六会社は、二輪車ETC 登録事務局の連絡先及び受付時間を変更した場合、六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。
附則
1
この規約は、令和4年4月1日から適用します。
2
令和3年4月1日付け二輪車ETC登録規約(以下「旧規約」といいます。)は、この規約の適用をもって廃止します。この場合、旧規約に基づき収集・保有された登録情報は、この規約に基づき収集・保有されたものとみなします。また、二輪車ETC登録者による旧規約に基づく同意は、この規約に基づく同意とみなします。
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