交通ルールとマナー

高速道路は、自動車が高速で行き交う道路です。ドライバーのちょっとした不注意や、交通ルール違反が、思わぬ大事故につながることもあります。交通ルールを守り、高速道路の安全なご通行にご理解とご協力をお願いいたします。

前の車との車間距離は十分にとりましょうのイメージ画像
車線変更をするときは後続車を気遣う余裕を持ちましょうのイメージ画像
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高速道路のマナーについては
みんなのハイウェイに、みんなのマナーを。
HEARTFUL HIGHWAY

もご覧ください。

制限速度内の安全な速度で運転を!

道路における最高速度は、当該道路で通行することができる速度の最高限度を示しており、ドライバーはこの最高限度内で、道路や交通などの状況に応じ、危険を及ぼさないような安全な速度で運転する義務を有しており、当然に最高速度で走行して構わないというものではありません。
なお、高速道路では気象状況や道路における工事の施工などの要因で、交通の危険を防止する観点から高速道路交通警察隊長の判断で、道路標識により臨時に最高速度が指定される場合があります。(50km/時規制など)
道路標識に注意して、道路や交通などの状況にあった安全な速度で走行しましょう。

高速自動車国道の本線車道における自動車の最高速度

  • 道路標識により最高速度が指定されている場合 ⇒ その指定された速度
  • 道路標識による最高速度の指定がない場合 ⇒ 法定速度

高速自動車国道の本線車道における法定速度

自動車の種類 最高速度(km/時)
大型乗用自動車、特定中型貨物自動車以外の中型自動車、準中型自動車、普通自動車(三輪のものを除く)、大型自動二輪車、普通自動二輪車

100

大型貨物自動車、特定中型貨物自動車(三輪のものを除く)

90

上記以外の自動車
他の車両をけん引するとき

80

  • 本線車道が構造上往復の方向別に分離されていない区間では、一般道路と同じで、60km/時となります。
  • 総排気量660cc以下の「軽自動車」は、道路交通法では、普通自動車に含まれます。
  • 高速自動車国道でほかの車両をけん引して走行することができるのは、けん引するために構造と装置のある自動車が、けん引されるための構造と装置のある車両をけん引する場合に限ります。

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前車との十分な車間距離をとる!

路面が乾燥していてタイヤが新しい場合は、100km/時では約100m、80km/時は約80mの車間距離をとる必要があります。
また、路面が雨に濡れていたり、タイヤがすり減っている場合には、この約2倍程度の車間距離が必要とされています。
天候、路面やタイヤの状態、荷物の重さなどを考慮して、何らかの原因で前車が急停止してもこれに追突しないよう、十分な車間距離をとってください。

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割り込みをしない!

自動車の運転中は、みだりに進路を変更してはなりません。また、進路を変更すると後ろから来る自動車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変更してはなりません。進路を変更するときは、バックミラーや目視で後方の安全を十分に確認してください。
特に、進路を変更して後続車の直前に割り込んだ場合、後続車が急ハンドルを切ったり、急ブレーキをかけることで、重大事故の原因となります。

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脇見運転をしない!

100km/時で走行している自動車は、1秒間に約28mも進みます。高速道路では、ちょっとした脇見運転が追突や玉突き事故につながります。考えごとや周囲の景色に気をとられないよう、前方を注視して運転しましょう。

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駐停車しない!

高速道路上は道路交通法により、駐停車禁止です。
路肩や路側帯での停車は、後続の車両から追突されるおそれがあり、大変危険です。また、ETC時間帯割引を利用するために、割引開始時刻前から料金所手前の路肩や料金所広場などに停車する行為は、道路交通法違反の罰則対象になるだけでなく、ほかのお客さまにも危険です。休憩は、手前のサービスエリア・パーキングエリアをご利用ください。
高速道路上では次の場合のほかは、駐車や停車をしてはいけません。違反した場合には、道路交通法の定めにより、罰則の対象となります。

  • 危険防止のため一時停止するとき
  • 故障などのため十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき
  • 料金の支払いのため停車するとき

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路肩通行をしない!

路肩では自動車が故障したときにやむを得ず一時停止したり、緊急時に警察車両や救急車などの緊急車両がやむを得ず走行することがあります。
路肩がふさがっていると、これらの緊急自動車の活動などの妨げとなりますので、渋滞しているときでも路肩の走行は絶対にやめましょう。

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「追越車線」は空けておく!

追越車線は、「道路標識や道路標示により通行区分が指定されているとき」、「追い越しをするとき」、「進路の変更の禁止に従ってそのまま通行するとき」、「接近してきた緊急自動車に一時進路を譲るとき」、「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」など、限られた場合に通行できるものです。
追い越しが終わり元の車両通行帯に戻ることができるにもかかわらず、追越車線をそのまま通行しつづけることは通行帯違反となります。
なお、追い越しをする場合は、通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければなりませんし、追い越しをする場合でもその道路における最高速度を超える速度で通行してはなりません。

  • 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」とは、その自動車が通行すべき車両通行帯が道路の損壊、道路工事等のため通行することができない場合や、追い越しを終わり、元の車両通行帯に戻ろうとするときに、元の車両通行帯を通行している車両が多く、戻れないまま変更した車両通行帯を通行する場合などがこれに該当します。

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高速道路は一方通行!

SA・PAから本線車道に戻る際に進行方向を間違えたり、降りるインターチェンジを通り過ぎ、本線上や料金所付近でUターンし高速道路を逆走する自動車がいます。
高速道路は一方通行です。一人の軽率な行動が事故などの悲惨な結果を招いてしまいます。
進行方法を示す道路標識や道路標示に従い、高速道路での逆走は絶対にしないでください。

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渋滞後尾ではハザードランプで後続車に合図を!

渋滞の中や後尾では、追突事故が発生しやすい状況になります。前方で渋滞を発見し、走行速度を落とす場合や、停止する場合は、ハザードランプを点灯し、後続車に合図をしましょう。

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ヘッドライトの照射方向にご注意を!

高速道路での自動車の走行速度は一般道路と比べ速く、ドライバーはより遠方の道路や交通の状況を早く認知する必要があります。このため、高速道路で夜間、又は昼間でもトンネルなどの暗く視界の劣る場所を通行する場合には、一般道路と比べて、より遠方の状況が認知できるようにヘッドライトをつけなければならないものと考えられます。
その一方で、「他の車両等と行き違う場合」又は「他の車両等の直後を進行する場合」において、「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」は、ヘッドライトの光度を減じる、その照射方向を下向きとするなど、灯火の操作をしなければなりません。
ヘッドライトの照射方向を「上向き」とするのか、「下向き」とするのかは、道路の構造(中央分離帯の有無など)や交通の状況(対向車の有無など)によって異なりますが、他のドライバーの迷惑とならないよう心掛けましょう。
また、ヘッドライトの点灯により周囲の自動車に対して自らの存在を示すことにもなりますので、夕暮れ時の早めのライト点灯や、トンネル内でのライト点灯に心掛けましょう。

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出発前には十分な点検・整備を!

高速道路での自動車の故障の大半が、基本的な点検で防げるものです。
特に、燃料、タイヤ、オイル、冷却水を適宜点検し、少しでも悪い箇所があったら整備しましょう。

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