[ドラ割]ツーリングプラン
利用約款・プライバシーポリシー

「道南・道北コース」利用約款

2022年4月22日制定
東日本高速道路株式会社

第1条(通則)

本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(道南・道北コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

第2条(定義)

本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。

  1. ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  2. ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  3. ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  4. セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

第3条(対象車両)

本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

第4条(申込期間等)

本商品の申込期間は、2022年4月22日(金)14時から2022年10月31日(月)までとします。

  1. 実施期間は、2022年4月25日(月)から2022年10月31日(月)までとします。
  2. 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌々日の24時まで)とします。

2

各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、次の各号に該当する通行は、それぞれ各号のとおりとします。

  1. 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
  2. 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口として通行する場合は、朝里本線料金所を入口料金所とします。また、小樽ICを出口として通行する場合は、朝里本線料金所を出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、出口料金所の通過によるものとします。

第5条(申込方法等)

本商品を利用する場合は、「会員制ドラ割」会員規約に同意の上、当社が定める所定の会員登録をし、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込日時と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び車載器管理番号を登録してください。

2

当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。

3

本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合であっても、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。

  1. 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  2. 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  3. 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること

4

ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

第6条(登録内容の変更)

本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

第7条(利用方法)

本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌々日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。

2

登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。

3

本商品を利用する場合は、登録したETC車載器を取り付けた二輪車で通行してください。登録したETC車載器を取り付けた二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。

4

料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。

5

入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードを渡してください。)

第8条(請求等)

当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。

2

本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。

3

「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。

  1. 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
  2. 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。

4

クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。

5

ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

第9条(他の割引との適用関係)

本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。

2

ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。

3

本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

第10条(適用対象外及び無効)

各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。

  1. 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  2. 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  3. 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  4. 利用期間以外の日に通行したとき
  5. 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  6. 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。なお、周遊において、周遊エリア内外の料金所間を連続通行した場合、周遊エリア内の走行は本商品の適用対象となり、周遊エリア外の走行については通常の料金の支払いを受けます。また、本商品と周遊エリア外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

2

各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。

  1. セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  2. 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  3. 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

第11条(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含み、二輪車定率割引を除きます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。

2

二輪車定率割引とツーリングプランを重複して申込みがある場合は、ツーリングプランを優先して適用します。ツーリングプランが適用されない走行(ツーリングプランの対象エリアをまたいだ走行における区間外分を含みます。)について、二輪車定率割引の割引適用要件を満たす場合は、二輪車定率割引を適用します。

第12条(解約等)

登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。ただし、自然災害等により本商品の利用に著しく影響を及ぼしたと判断した場合は、この限りではありません。

2

利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。

3

前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

第13条(個人情報の保護)

本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

第14条(免責事項)

当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。

  1. 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  2. 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  3. 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  4. 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  5. 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

第15条(約款の変更)

当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。

2

当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。

3

当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

附則

この約款は、2022年4月22日(金)14時から2022年10月31日(月)までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
道央自動車道 大沼公園IC~士別剣淵IC
札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
後志自動車道 余市IC~小樽JCT
道東自動車道 千歳恵庭JCT~千歳東IC
日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC
深川・留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

「道南・道東コース」利用約款

2022年4月22日制定
東日本高速道路株式会社

第1条(通則)

本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(道南・道東コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

第2条(定義)

本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。

  1. ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  2. ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  3. ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  4. セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

第3条(対象車両)

本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

第4条(申込期間等)

本商品の申込期間は、2022年4月22日(金)14時から2022年10月31日(月)までとします。

  1. 実施期間は、2022年4月25日(月)から2022年10月31日(月)までとします。
  2. 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌々日の24時まで)とします。

各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、次の各号に該当する通行は、それぞれ各号のとおりとします。

  1. 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
  2. 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口として通行する場合は、朝里本線料金所を入口料金所とします。また、小樽ICを出口として通行する場合は、朝里本線料金所を出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、出口料金所の通過によるものとします。
  3. 道東自動車道(千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC)において、本別IC・足寄ICを入口として通行する場合は、池田本線料金所を入口料金所とします。また、本別IC・足寄ICを出口として通行する場合は、池田本線料金所を出口料金所とします。ただし、池田ICと本別IC・足寄IC間を通行する場合は、池田料金所の通過によるものとします。

第5条(申込方法等)

本商品を利用する場合は、「会員制ドラ割」会員規約に同意の上、当社が定める所定の会員登録をし、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込日時と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び車載器管理番号を登録してください。

当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。

本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合であっても、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。

  1. 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  2. 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  3. 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること

ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

第6条(登録内容の変更)

本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

第7条(利用方法)

本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌々日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。

登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。

本商品を利用する場合は、登録したETC車載器を取り付けた二輪車で通行してください。登録したETC車載器を取り付けた二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。

料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。

入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードを渡してください。)

第8条(請求等)

当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。

本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。

「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。

  1. 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
  2. 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。

クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。

ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

第9条(他の割引との適用関係)

本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。

ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。

本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

第10条(適用対象外及び無効)

各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。

  1. 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  2. 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  3. 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  4. 利用期間以外の日に通行したとき
  5. 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  6. 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。なお、周遊において、周遊エリア内外の料金所間を連続通行した場合、周遊エリア内の走行は本商品の適用対象となり、周遊エリア外の走行については通常の料金の支払いを受けます。また、本商品と周遊エリア外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。

  1. セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  2. 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  3. 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

第11条(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含み、二輪車定率割引を除きます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。

二輪車定率割引とツーリングプランを重複して申込みがある場合は、ツーリングプランを優先して適用します。ツーリングプランが適用されない走行(ツーリングプランの対象エリアをまたいだ走行における区間外分を含みます。)について、二輪車定率割引の割引適用要件を満たす場合は、二輪車定率割引を適用します。

第12条(解約等)

登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。ただし、自然災害等により本商品の利用に著しく影響を及ぼしたと当社が判断した場合は、この限りではありません。

利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。

前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

第13条(個人情報の保護)

本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

第14条(免責事項)

当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。

  1. 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  2. 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  3. 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  4. 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  5. 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

第15条(約款の変更)

当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。

当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。

当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

附則

この約款は、2022年4月22日(金)14時から2022年10月31日(月)までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
道央自動車道 大沼公園IC~札幌IC
札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
後志自動車道 余市IC~小樽JCT
道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC

その他のコース利用約款

関越道・東北道コース 利用約款

東北道・常磐道コース ミニ 利用約款

東北道・常磐道コース ワイド 利用約款

東関東道・館山道コース 利用約款

「ツーリングプラン」のプライバシー保護に関する方針

2022年4月22日制定
東日本高速道路株式会社

「ツーリングプラン(「道南・道北コース」、「道南・道東コース」、「関越道・東北道コース」、「東北道・常磐道コースミニ」、「東北道・常磐道コースワイド」、「東関東道・館山道コース」)」(以下「ツーリングプラン」といいます。)を実施する東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客さまからの信頼を得るために、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

(1)管理のための措置

当社は、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、社内規程類やマニュアルの整備といった内部管理体制の構築及び運用ならびに情報システムの安全対策を実施することにより、お客さまの情報を厳重に管理いたします。

(2)個人情報の取得

当社は、「ツーリングプラン」をお客さまに提供するために、利用申込みにおいて、氏名、連絡先、メールアドレス、ETCカード番号、利用期間、車載器管理番号など、必要な個人情報を取得いたします。

(3)個人情報の利用及び提供

当社は、取得したお客さまに関する個人情報を次の目的以外には利用いたしません。

  1. 「ツーリングプラン」を提供するために利用する場合
  2. 「ツーリングプラン」の提供に付随する業務に利用する場合
  3. 当社の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
  4. 当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
  5. 「ツーリングプラン」の利用状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合

当社は、法令に基づく場合等を除き、お客さまの同意を得ることなくお客さまの個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。

(4)個人情報の適正な管理

当社は、「ツーリングプラン」に関して、お客さまにより良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つように努力いたします。当社は、個人情報の漏えい、滅失、き損又は、不正アクセス等の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を行います。

(5)個人情報の処理に従事する者の責任

当社において、「ツーリングプラン」に関して個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。

(6)個人情報の開示とその訂正

当社は、お預かりしているお客さまの個人情報について、お客さまご自身から個人情報の開示のお申し出があったときは、「ツーリングプラン」の業務を遂行するにあたり著しい支障を及ぼす場合、又は法令に違反することとなった場合を除き、遅滞なくこれをお客さまに開示します。

(7)個人情報の保護管理者

当社は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。

(8)ご意見対応

当社は、個人情報の利用、提供、開示情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。

(9)インターネット上のセキュリティについて

  • 「ツーリングプラン」のサイト上では、お客さまの個人情報を送信していただく場合のセキュリティ確保のため、お客さまの個人情報をTLS(※Transport Layer Security:インターネット上で情報を暗号化し、通信する業界標準のセキュリティ機能)により保護します。お客さまがTLSに対応したブラウザをお使いになられることで、お客さまの個人情報を自動的に暗号化して、送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。
  • クッキー(Cookies)は、お客さまがサイトに再度訪問された際、より便利に当サイトを閲覧していただくためのものであり、お客さまのプライバシーを侵害するものではありません。またお客さまのコンピューターへ悪影響を及ぼすこともありません。Netscape Navigator、Microsoft Internet Explorerといったブラウザの設定により、クッキー(Cookies)の受け取りを拒否することも可能ですが、その場合でも当サイトの閲覧に支障を来たすことはありません。ブラウザの設定方法は各ソフト製造元へお問合せください。
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「会員制ドラ割」会員規約

2022年4月22日制定
東日本高速道路株式会社

東日本高速道路株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営する「会員制ドラ割」(ドラ割のうち、その利用にあたり本規約に基づく会員登録が必要となる商品をいいます。以下同じ。)の会員登録(以下、「本サービス」といいます。)に関する規約を、以下のとおり定めます。

第1条(会員)

  1. 「会員」とは、本規約に同意の上、当社が定める手続きに従い会員登録の申し込みを行い、当社から承認を受けたお客さまをいいます。
  2. 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性、当社との取引に関する履歴その他の会員制ドラ割及び本サービスの提供に伴い当社が取得し、保有する会員に関する情報(個人情報を含みます)をいいます。
  3. 本規約は、全ての会員(会員登録の申し込みをされるお客さまを含みます。本項において同じ。)に適用されるものとし、会員は、会員登録手続の開始から退会、本サービスの廃止その他の理由により会員資格を喪失するまでの間これを遵守するものとします。ただし、第5条、第6条、第10条及び第12条の約定は、会員資格喪失後もなお有効とします。

第2条(登録)

  1. 会員資格
    1. 本規約に同意の上、所定の会員登録の申し込みを行ったお客さまは、当社から承認を受けた後に会員資格を有します。
    2. 会員は、会員資格を有することにより、会員制ドラ割の利用申込や解約等、会員制ドラ割の利用に関する権限を得ます。
    3. 会員は、会員制ドラ割の利用及びその申し込みにあたっては、本規約のほか、申し込みを行うドラ割商品の利用規約を遵守するものとします。
  2. 会員登録の申し込み
    1. 会員登録手続きは、会員登録を希望するお客さまご自身が行うものとし、代理人による登録は一切認めません。なお、過去に会員資格が取り消された方その他当社が会員として不適当と判断した方からの会員登録の申し込みは承認しない場合があります。
    2. 会員登録の申し込みにあたっては、当社のホームページにて、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力していただく必要があります。この入力において、特殊記号、旧漢字、ローマ数字等は使用できませんのでご注意ください。
  3. メールアドレス及びパスワードの管理
    1. 会員は、会員制ドラ割の利用及びその申し込みにあたり、会員登録時に会員が登録したメールアドレス及びパスワードを使用するものとします。
    2. メールアドレス及びパスワードは、会員本人のみが利用するものとし、第三者に譲渡・貸与しないものとします。
    3. パスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人が責任をもって管理するものとします。
    4. 会員は、メールアドレス又はパスワードをお忘れになられた場合は、当社ホームページにおける所定の手続きにより、これを照会し、又は再発行を受けることができるものとし、それ以外の方法による照会・再発行を受けることはできないものとします。
    5. メールアドレス及びパスワードを用いて当社に対して行われた会員制ドラ割に関する意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等は全て会員の負担となります。

第3条(変更)

  1. 会員は、ETCカード番号、ETC車載器管理番号等当社に届け出た事項に変更があった場合は、当社のホームページにて、速やかに変更登録をするものとします。
  2. 会員が前項の変更登録をしなかったことにより会員に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録の連絡をした場合において、変更の連絡より前に手続きがされた取引は、取引が成立した時点の情報に基づき行います。

第4条(退会・資格喪失)

  1. 会員が退会を希望する場合は、会員本人が当社のホームページにて退会手続きを行ってください。所定の退会手続き完了後に、退会となります。
  2. 会員が死亡した場合は、死亡した時点で会員資格を喪失するものとします。
  3. 当社は、会員制ドラ割又は本サービスの最終利用日から2年を経過した会員について、必要と判断したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。

第5条(会員資格の取り消し及び賠償義務)

  1. 当社は、会員登録の申し込みにおける虚偽の申告その他の事由により会員として不適当と認めたときは、会員資格を取り消す場合があります。この資格取り消しにより会員が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
  2. 会員は、以下の各号に定める行為をしたことにより当社に損害を与えたときは、当社から会員資格を取り消されるほか、その損害を賠償する責任を負います。
    1. メールアドレス又はパスワードを不正に使用する行為
    2. 当社のホームページへの不正アクセス、有害なコンピュータープログラムの送信等、当社の営業を妨害する行為
    3. 当社が扱う商品の知的財産権を侵害する行為
    4. 本規約に反する行為
    5. 前各号に掲げるほか、当社に損害を与える行為

第6条(会員情報の取扱い)

  1. 当社は、原則として会員情報を会員の事前同意なく第三者(本サービスに係る業務の受委託先を除きます。)に対し開示することはありません。ただし、次の各号の場合は、会員の事前同意なく、当社は会員情報を開示できるものとします。
    1. 法令に基づき開示を求められた場合
    2. 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合
  2. 会員情報は、当社の「個人情報保護に関する基本方針」に従い、当社が管理します。当社は、会員情報を、会員への会員制ドラ割及び本サービスの提供、サービス向上、利用促進及び健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために利用することができるものとします。
  3. 当社は、会員に対し、本サービスの運営に必要な情報提供をメールその他の方法により行うことができるものとします。

第7条(禁止事項)

会員は、本サービスの利用に際し、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

  1. 法令、本規約、ホームページで案内する本サービスの利用にあたっての注意事項等に違反する行為
  2. 当社、他の会員及び第三者の権利、利益、名誉等を損ねる行為
  3. 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為
  4. 他の会員及び利用者及び第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為
  5. 虚偽の情報を会員情報として登録する行為
  6. 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信し、又は書き込む行為
  7. 当社のサーバーその他のコンピューターに不正にアクセスする行為
  8. メールアドレス又はパスワードを第三者に貸与若しくは譲渡する行為、又は第三者と共用する行為
  9. 前各号項に掲げるほか、当社が不適切と判断する行為

第8条(サービスの中断・停止等)

  1. 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つため、次の各号の一以上に該当する場合は、予告なく、本サービスの一部又は全部を中断・停止等する場合があります。
    1. システムの定期保守又は緊急保守のために必要な場合
    2. システムに負荷が集中した場合
    3. 火災、停電、第三者による妨害行為等によりシステムの運用が困難になった場合
    4. 前各号に掲げるほか、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合

第9条(サービスの変更・廃止)

  1. 当社は、その判断により本サービスの一部又は全部を事前の通知なく、変更又は廃止できるものとします。
  2. 前項の本サービスの廃止により、会員は、当然に会員資格を喪失します。

第10条(免責)

  1. 通信回線、コンピューター等の障害によるシステムの中断、遅滞若しくは中止若しくはデータの消失又はデータへの不正アクセスにより生じた損害その他本サービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
  2. 当社は、当社のウェブページ、サーバー、ドメイン等から送信するメール又はコンテンツに、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
  3. 会員が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切責任を負いません。

第11条(本規約の改定)

当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下、「補充規約」といいます。))を定めることができるものとします。本規約又は補充規約を改定する場合は、改定後の本規約又は補充規約及びその効力発生時期を当社のホームページに掲示する方法等で周知することとし、周知した効力発生時期にその効力を生じるものとします。

第12条(準拠法、管轄裁判所)

  1. 本規約は、日本国の法令に準拠するものとします。
  2. 本規約に関し紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は、2022年4月22日より有効とします。


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