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ETC無線通行による障害者割引ご利用上の注意
事前登録されていない自動車・ETCカード・ETC車載器でのご利用の場合、ETC無線通行による障害者割引は適用されません。
事前登録されていない自動車・ETCカード・ETC車載器でのご利用の場合、
ETC無線通行による障害者割引は適用されません。
料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン (ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただき割引を適用いたしますので、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。詳しくはこちらをご確認ください。
自動車のナンバーやETCカード番号、ETC車載器管理番号など、登録事項が変更された場合には、
有料道路をご利用いただく前に市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにて変更申請の手続きが必要です。
次のようなケースが発生した場合は、変更手続きが必要です。
ETCカード番号が変わった
(一体型クレジットカードの切替等に伴う番号変更、紛失・再発行した場合など)
新たに自動車を購入した
ETC車載器を付け替えた
(ETC車載器が壊れた場合など)
自動車のナンバープレートを変更した
- 上記の他、お名前、住所等に変更があった場合も変更手続きが必要です。
変更申請手続きについて詳しくは こちら をご覧ください。
障害者割引の適用には有効期限があります。
有効期限後も引き続き障害者割引をご利用になる場合は、更新手続きが必要です。更新手続きは、有効期限の2ヶ月前より市区町村の福祉担当窓口又はオンラインで行うことができます。
更新手続きについて詳しくは こちら をご覧ください。
けん引している状態では、障害者割引は適用されません。
障害者割引制度では、被けん引車両をけん引する場合を割引の対象外としております。被けん引車両をけん引してご走行されますと障害者割引は適用されませんのでご注意ください。
詳しくは こちら をご覧ください。
ETC利用登録されている場合も、係員のいるレーンで
料金をお支払いいただく際には、必ず係員に手帳をご提示ください。
ETC設備の点検などにより、ETCレーンを閉鎖する場合がございます。その際には、大変ご迷惑をお掛けしますが、係員のいるレーンで手帳をご提示のうえ、料金をお支払いいただくようお願いいたします。(係員が手帳に記載された登録事項を確認させていただきます。)
- 料金精算機のあるレーンでは呼び出しレバー又はボタンで係員をお呼びください。
- お支払いの際は、ETCを利用されていることを係員にお申し付けください。
- ETCレーンの閉鎖などによりETC無線通信による走行ができなかった場合は、手帳のご提示が無いと障害者割引は適用されませんのでご注意ください。
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