高速道路の不正通行に対する方針と取り組み

有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまに通行料金をご負担いただくことで成り立っております。
このため当社では、『不正通行は許さない』という姿勢でその対策に取り組んでおります。また、不正通行者が特定できた場合には、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収することとしております。
また、督促状を発送した場合には、当社が定めた高速道路営業規則第19条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第19条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。

これまでの取り組み

道路関係公団の民営化に合わせ、特措法が改正され、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に反する不正通行に、特措法第59条に基づき刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることから、これまでは以下の取り組みを行ってまいりました。

  • 周知ポスターなどを作成しSA・PAでの掲示やホームページへの掲載による広報
  • 対策用カメラを活用して不正通行者の特定に努める
  • 警察への協力
  • 出口料金所の一般レーンに不正通行を防止する開閉バーの設置

今後の取り組み

今後は以下のことに取り組んでまいります。

  • 不正通行者を明らかにするための対策用カメラの増設
  • 刑事罰適用(特措法第59条)に向け、積極的な警察への通報・捜査への協力

不正通行は許さないという姿勢で毅然と対応します。
当社では、通行料金の適正な収受に努めることにより、お客さまからの信頼を損なうことのないよう今後とも努めてまいります。

道路整備特別措置法、刑法(抜粋)(106KB)

不正通行は犯罪です!!

料金の全部又は一部の支払いを免れる目的として次の通行を行った場合は、不正通行となります。

  • ETC車線で、路側表示器が「STOP 停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーへ衝突し通行した場合
  • 一般車線で係員の承諾を得ないまま通行料金を支払わずに、通行した場合
  • ETC車載器を不正に載せ替えて本来の通行料金を支払わずに通行した場合など
  • 上記のような事象が発生した場合は、適正な通行料金を請求できておりませんので、 「NEXCO東日本お客さまセンター」までご連絡ください。

連絡先:NEXCO東日本お客さまセンター
ナビダイヤル:0570-024-024
または03-5308-2424

なお、一定期間ご連絡いただけない場合には不正通行とみなされる場合がありますので、ご注意下さい。

通行上の注意

  • ETCのご利用の場合は、ETCカードをETC車載器に確実に挿し込みください。
  • ETCカードの有効期限切れ等にご注意ください。
  • ETCレーン若しくは一般レーンの利用レーンにご注意ください。
  • ETC車載器を他の車両に付け替える場合や住所変更等により車両のナンバープレートが変更になった場合、けん引ができる構造に改造した場合、ETC車載器付きの中古車を購入または譲り受けた場合などは、再セットアップを必ず行ってください。

異なる車種区分でセットアップされたETC車載器を他の車両に載せ替えることにより、本来の通行料金の一部を免れる行為は、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に反する不正通行となり、同法第26条の規定により、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求し、徴収します。また、第59条に基づき刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることがあります。

NEXCO東日本 摘発事例

あなたへのおすすめ
コンテンツ

「割引情報・ETC」の
お知らせ


ご注意事項

  • 高速料金・
    ルート検索
  • 渋滞・
    規制情報
  • サービス
    エリア検索

渋滞・規制情報を確認する

サービスエリアを検索する

サービスエリア名
方面