- ドラぷらTOP
- サービスエリア
サービスエリア
サービスエリアを検索
「サービスエリア」の
お知らせ
- 2025.04.16【E4】東北自動車道 蓮田SA(上り線)無人販売店舗「蓮田GO」利用一時休止のお知らせ
- 2025.03.31【E4】東北自動車道 羽生PA(下り線)『ローストキャラメルマーケット』営業終了のお知らせ
- 2025.03.31「不落石お守り」たくさんの合格報告、ありがとうございました
- 2025.03.27常磐十彩 ~常磐道うまいもん大集合~
- 2025.03.27海ほたるパーキングエリアのリニューアル工事に伴う一部施設の利用制限、移設および店舗の営業時間変更のお知らせ
- 2025.03.26【E4】東北自動車道 蓮田SA(上り線)無人販売店舗「蓮田GO」支払い方法の一部制限について
- 2025.03.12【E4】東北自動車道 鶴巣PA(下り線)ガスステーション リニューアルオープンのお知らせ
- 2025.03.11【E4】東北自動車道 安積PA (上下線)シャワーリニューアルオープンのお知らせ
- 2025.03.11「不落石お守り」配布終了と今後の取り組みについて
- 2025.03.11【E6】常磐道 友部SA(上り線)に地域連携の一環で花壇を整備します!
- 2025.03.31【E4】東北自動車道 安積PA(上り線)フードコート営業時間短縮のお知らせ
- 2025.03.31【E14】館山自動車道 市原SA(下り線)「海鮮 大庄水産」営業休止のお知らせ
- 2025.03.26【E6】常磐自動車道 日立中央PA(上り線)ファミリーマート一部改装工事のお知らせ
- 2025.03.25【E51】東関東自動車道 湾岸幕張PA(上り線)駐車場一部制限のお知らせ
- 2025.03.24【E4】東北自動車道 佐野SA(上り線)仮設売店工事に伴うフードコート一時営業休止のお知らせ
- 2025.03.24【E17】関越自動車道 三芳PA(下り線) 工事に伴うフードコート『とんかつ まい泉』 一時営業休止のお知らせ
- 2025.03.18【E6】常磐道路 守谷SA(下り線)「宝くじ」コーナー営業休止のお知らせ
- 2025.03.17【E17】関越自動車道 越後川口SA(下り線)ガスステーション給油休止のお知らせ
- 2025.03.13【E18】上信越自動車道 小布施PA(下り線)フードコート営業時間短縮のお知らせ
- 2025.03.12【E4】東北自動車道 長者原SA(下り線)ガスステーション営業休止のお知らせ
ご注意事項
イベント・キャンペーン
「サービスエリア」の
コンテンツ一覧
「サービスエリア」の
アクセスランキング
関連サイト・コンテンツ
進化するサービスエリア /
パーキングエリア
さまざまなグルメや地域の特産品を揃えたり、テーマパーク型があったりと、今やサービスエリアは旅の目的になるほどの魅力や楽しみが盛りだくさん。ぜひ出発前にチェックしてください。
- SA・PAご利用上の注意
-
①利用上の心得
SA・PAは高速道路を利用されるお客さまの休憩などを目的としている施設であり、またその駐車可能台数には限りがあります。お客さまにSA・PAを快適にご利用いただくため、これに記載の各事項を守り、お客さま同士でゆずりあいながらご利用くださるようお願いします。②禁止行為
SA・PAでは次の各号の行為を禁止します。なお、この禁止行為をされたお客さまへは弊社から是正を求めることがあります。
- 駐車禁止場所、車路又は所定の区分(小型車、大型車、特殊大型車及び障がい者等)以外の駐車ますに駐車すること。(なお、混雑時には係員の指示に従ってください。)
- 空ぶかしや不必要にエンジンを作動させること。
- みだりに火気の使用をすること。また、キャンプ、バーベキューなどを行うこと。
- 許可なく物品の販売、陳列、文書の配布又は掲示等を行うこと。
- 許可なく募金、署名活動、演説又は集会等を行うこと。
- 施設、設備、器物、備品、車両、樹木等を滅失し、毀損し、又は汚損すること。
- 前項に規定の目的に反し長時間にわたる駐車を行うこと。
- 車両を放置したままSA・PAから立ち去ること。
- 所定のゴミ箱以外に物を捨てること。(なお、高速道路外からの持ち込みゴミを捨てることはご遠慮ください。)
- 前各号に掲げるもののほか、弊社の業務の支障又は他のお客さまの迷惑、危険又は利用上の妨げとなるような行為をすること。
③長期間放置された車両に対する措置
弊社に事情を届け出されずに放置されている車両を確認した場合、次の各号に定める措置を取ることがあります。なお、当該措置に要した費用は当該放置車両を所有又は使用されるお客さま(以下「所有者等」という。)の負担とします。
- 放置車両を発見した日から1ヶ月以上放置されていることを確認した場合、SA・PAの環境保持又は交通に支障をきたしているとして、移動催促の警告書を貼付(公示)し、又は放置車両の登録上の所有者等に通知し、その後更に3ヶ月以上経過してもなお移動されない場合、弊社は当該放置車両を移動することがあります。なお、管理上必要な場合は、緊急措置として当該期間の経過を待たず移動することがあります。
- 当該放置車両の所有者等その他の事項を調査するため、当該放置車両に損傷を加えなければ調査の目的を達成できないときは、弊社は必要最小限の範囲内でこれを行うことがあります。
- 移動催促の警告書貼付後3ヶ月以上経過しても、所有者等の特定ができず、又は当該放置車両が自動車としての機能をすでに失っていると弊社が判断した場合、弊社は処分の予告を一定期間行った後に処分することがあります。
NEXCO東日本公式
SNSアカウント
ドライブをもっと楽しくする、
高速道路、パーキングエリアの情報を発信!
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索