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利用約款・プライバシーポリシー

北海道観光ふりーぱすは終了しました

「北海道観光ふりーぱす(フェリー限定プラン)」のうち高速道路の利用にかかる部分の利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)と、別表1又は別表2に定めるフェリー事業者(以下「対象フェリー事業者」といいます。)が、共同で実施する「北海道観光ふりーぱす(フェリー限定プラン)」のうち、高速道路のETC料金割引(以下「ドラ割」といいます。)について適用します

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ニ ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
  • 五 往航路 対象フェリー事業者が運航する、別表1又は別表2に定めるフェリー航路の往路
  • 六 復航路 対象フェリー事業者が運航する、別表1に定めるフェリー航路の復路

(対象車種)

第3条
本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。
2 ただし、青函フェリー及び新日本海フェリーが運航する航路を利用する場合は、前項に定める車種である「軽自動車等」のうち、二輪自動車は対象となりません。

(利用期間)

第4条
ドラ割を利用できる期間は、平成29年6月1日(木)から平成29年11月6日(月)までのうち、あらかじめ申込みされた利用開始日の0時から利用終了日の24時までの連続した期間(以下「利用期間」と言います。)とします。
2  利用期間は、フェリー往復期間の範囲内(第5条第2項による場合は同規定の範囲内)で、7日間以上14日間以内の任意の日数(以下「利用日数」といいます。)を設定できるものとします。ただし、利用開始日として登録できる最終の日付(以下「最終利用開始日」といいます。)は別表3に定めるとおりとします。
3  各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)、札樽自動車道(小樽IC~札幌西IC)を朝里ICから通行する場合、道東自動車道を池田ICから本別IC・足寄IC方向へ通行する場合については、入口料金所の通過によるものとします。

(利用条件)

第5条
ドラ割の適用を受け高速道路を通行する際は、次の各号の条件をすべて満たしている必要があります。
  • 一 ドラ割の申込者が、別表1に定める期間内に「往航路及び復航路」を利用すること
  • 二 前号に定める往航路と復航路とが同一の対象フェリー事業者が運航する区間であること
  • 三 往航路と復航路を、同一の1台の自動車で利用すること
  • 四 前項の自動車と同一の1台の自動車で高速道路を利用すること
  • 五 往航路の出航日から復航路の出航日までの期間が往航路及び復航路の出航日当日を含め14日以内であること
2 前項の規定に関わらず、ドラ割の申込者が、別表2に定める期間に別表2のフェリー事業者の「往航路」を1台の自動車で利用し、往航路出航日から往航路出航日当日を含め14日以内に同一の1台の自動車で高速道路を利用する場合は、ドラ割の適用を受け高速道路を通行することができます。

(対象区間)

第6条
ドラ割は次の各号に該当する区間の通行に適用します。
  • 一 道央自動車道 大沼公園IC~士別剣淵IC
  • 二 札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
  • 三 道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
  • 四 日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC
  • 五 深川留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

(申込方法等)

第7条
ドラ割を利用する場合は、次項に規定する仮申込みを終えた後、第3項に規定するフェリー申込みを別表1又は別表2に掲げる申込期限までに行ってください。
2 仮申込み 本約款に定める事項を承諾のうえ、フェリー申込み前までにインターネットにて「利用開始日、利用期間、車種、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及び有効期限」(以下「申込内容」といいます。)を入力してください。当社は、仮申込み受付手続きが完了したときには、電子メールにより申込者へ仮申込み情報を通知しますので、申込者は、次項のフェリー申込みに備え、申込番号、利用開始日及び利用期間の記録を保持してください。
3 フェリー申込み 別表1又は別表2の申込期限までに、各フェリー事業者が定める方法により、往復航路または往航路の予約と併せて、対象フェリー事業者又はその取扱代理店に申込みください。
申込みの際は、仮申込みにおいて電子メールにより通知される「申込番号」、「利用開始日」及び「利用期間」を、各フェリー事業者が指定する方法により申告してください。
4 第2項の仮申込み及び第3項のフェリー申込みが正しく行われていない場合、又は次の各号を満たさない場合には、ドラ割は申込みできません。
  • 一 ETCカードでの登録であること
    ただし、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みできません。
  • 二 ETCシステム利用規定の規定に基づきセットアップしたETC車載器を正当に利用していること
5  利用開始の判定は、ドラ割の対象となる通行のうち、利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日に申込みの場合は申込時)以降の最初の通行によるものとします
6  本約款に基づくドラ割の申込みは、第12条に該当する場合にまで、当社がドラ割の適用を保証するものではありません。
7  ETCカードの利用の可否は発行カード会社及び六会社の取扱いによりますので、本約款に基づくドラ割の受付は、当社が登録ETCカードの有料道路における利用を保証するものではありません。

(利用方法)

第8条
第5条の利用条件の他、関係法令、ETCの利用方法等を遵守のうえ、ドラ割に登録しているETCカードを使用して、第6条の対象区間において、ETC無線通信により通行して下さい。
2  入口ETCレーンが点検等により利用できなかった場合には、入口一般レーンで通行券を受取り、出口一般レーンの料金所係員に通行券とドラ割に登録しているETCカードを渡してください。また、出口ETCレーンが閉鎖している場合も同様に、出口一般レーンの料金所係員にドラ割に登録しているETCカードを渡してください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員にドラ割に登録しているETCカードを渡してください。)
3  ドラ割を申込した利用期間内であれば、対象区間のIC間を回数制限なく通行できます。

(請求等)

第9条
当社は、利用期間の最初の通行において、別表3に定める販売価格をドラ割の料金として課金します。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額をドラ割の料金の支払いに充当します。
2 通行時における料金所の路側表示器、ETC車載器の料金表示や音声案内及びETCマイレージサービスのポイント確認画面の料金表示では、通常料金(通常のETC割引が適用される場合、通常のETC割引適用後の料金。以下同じ)が案内されますが、利用条件を遵守し、ドラ割を適正に利用された場合には、ドラ割の利用期間内かつ対象区間内で案内された料金の支払は不要です。
3 ETC利用照会サービス(登録型)又はETCマイレージサービスのポイント明細確認画面に表示されるドラ割の対象となる各通行の走行明細は、確定時に利用期間の最初の通行の「利用IC(自)」欄が「ドラ割(北海道)」となり、「通行料金」欄がドラ割の料金となります。なお、最初の通行以外の走行明細は表示されません。
4  クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局が発行する請求書には、利用期間中の走行明細は記載されません。

(他の割引との適用関係)

第10条
ドラ割は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2  ドラ割の対象となる各通行が平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。

(ETCパーソナルカードの利用停止)

第11条
ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
ドラ割の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、ドラ割の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

詳しくはこちら(130kB)

(適用対象外)

第12条
ドラ割は、第5条の利用条件を満たさない場合又は次の各号の一に該当する場合は適用対象外とし、その通行についてはドラ割の料金は適用されません。なお、適用対象外の通行は、別途通常料金をお支払いいただきます。
  • 一 第7条第3項のフェリー申込をしていないとき
  • 二 登録のETCカード以外で通行したとき
  • 三 登録の車種以外で通行したとき
    (ただし登録した車種より下位の車種で通行した場合は、当社は登録した車種にかかるドラ割の料金の支払いを受けます。)
  •  
  • 四 登録の利用期間外に通行したとき
  • 五 対象区間外を通行したとき
  • 六 正しい車両情報がセットアップされたETC車載器を未設置で通行したとき
  • 七 登録の1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき
  • 八 ドラ割が最初に適用された通行と異なる自動車で通行したとき

(往復航路における復路欠航の特例)

第13条
第5条第1項の往復航路で予約した復航路が、天候不良や天災地変その他の不可抗力により欠航した場合、ドラ割を適用します。ただし、利用期間以外に高速道路を通行した場合、当社は別途、利用期間以外の通行にかかる通行料金を請求します。

(無効)

第14条
不正な通行の手段としてドラ割を利用されたときはドラ割の登録は無効として、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、東日本高速道路株式会社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金が加算されます。

(解約・変更等)

第15条
利用期間中にドラ割が適用となる通行がある場合、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。
2  ドラ割の解約手続きは、インターネットにて、利用開始まで可能です。
3  利用期間中であっても、ドラ割が適用となる通行がない場合に限り解約できます。ドラ割が適用となる通行の前に、当社のお客さまセンターへ解約をお申し出ください。
4 登録された利用期間中にドラ割が適用となる通行実績がなかった場合は、ドラ割の登録は自動的に解約となり、ドラ割の料金は請求されません。 
5  ドラ割の申込内容を変更することはできません。一度解約のうえ、再度申込みください。ただし、第13条の定めによる場合は、この限りではありません。

(フェリーの利用にかかる部分との関係)

第16条
次の各号の一に該当する場合、対象フェリー事業者の判断により、運賃の割引が受けられない場合があります。
  • 一 第5条第1項の各号のうち、いずれかの条件を満たさないとき
  • 二 第5条第2項の条件を満たさないとき
  • 三 第13条の場合において往航路と異なるフェリー事業者の復航路を利用したとき
  • 四 第15条第2項又は第4項の規定に基づきドラ割を解約したとき

(個人情報保護)

第17条
ドラ割の申込者の個人情報は、当社が別に定めるプライバシー保護に関する方針(「北海道観光ふりーぱす」のうち高速道路の利用にかかる部分のプライバシー保護に関する方針)に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第18条
当社は、次の各号に掲げるときに、ドラ割をご利用のお客さまが被った被害について、一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない申込内容の誤りにより、ドラ割の利用に影響を及ぼしたとき
  • ニ 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、ドラ割の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、ドラ割の申込者の個人情報が漏えいし、改ざん又は窃取されたとき
  • 四 通行止め、渋滞又はフェリーの遅延・欠航により、ドラ割の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 ETCカードの利用が停止されたとき

(約款の変更)

第19条
本約款は特別の事情により変更することがあります。
2  当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3  当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

本約款は、平成29年6月1日(木)から平成29年11月6日(月)の間の利用に関し適用します。
別表1 対象フェリー事業者・フェリー航路
対象フェリー事業者 フェリー航路 期間 申込方法 申込期限
往航路 復航路
津軽海峡フェリー株式会社 青森→函館 函館→青森 平成29年6月1日~7月14日、8月21日~11月6日 インターネット予約 往航路出航日の2日前まで
大間→函館 函館→大間
青函フェリー(共栄運輸株式会社・北日本海運株式会社) 青森→函館 函館→青森 平成29年6月1日~11月6日 電話予約 往航路出航日の2日前まで
太平洋フェリー株式会社 仙台→苫小牧 苫小牧→仙台 平成29年9月1日~11月6日 電話予約 往航路出航日の2日前まで
名古屋→苫小牧 苫小牧→名古屋
商船三井フェリー株式会社 大洗→苫小牧 苫小牧→大洗 平成29年8月20日~11月6日 電話予約 往航路出航日の5日前まで
新日本海フェリー株式会社 舞鶴→小樽 小樽→舞鶴 平成29年9月1日~11月6日 インターネット予約限定 往航路出航日の14日前まで
新潟→小樽 小樽→新潟
敦賀→苫小牧東 苫小牧東→敦賀
新潟→苫小牧東 苫小牧東→新潟
秋田→苫小牧東 苫小牧東→秋田
別表2 対象フェリー事業者・フェリー航路
対象フェリー事業者 フェリー航路 期間 申込方法 申込期限
往航路
青函フェリー(共栄運輸株式会社・北日本海運株式会社) 青森→函館 平成29年6月1日~11月6日 電話予約 往航路出航日の2日前まで
太平洋フェリー株式会社 仙台→苫小牧 平成29年9月1日~11月6日 電話予約 往航路出航日の2日前まで
名古屋→苫小牧
商船三井フェリー株式会社 大洗→苫小牧 平成29年8月20日~11月6日 電話予約 往航路出航日の5日前まで
別表3 販売価格及び最終利用開始日
利用日数 7日間 8日間 9日間 10日間
販売価格 普通車 13,400円 14,300円 15,200円 16,000円
軽自動車等 10,700円 11,400円 12,200円 12,800円
最終利用開始日 10月31日 10月30日 10月29日 10月28日
利用日数 11日間 12日間 13日間 14日間
販売価格 普通車 16,800円 17,600円 18,400円 19,200円
軽自動車等 13,400円 14,100円 14,700円 15,400円
最終利用開始日 10月27日 10月26日 10月25日 10月24日

「北海道観光ふりーぱす」のプライバシー保護に関する方針

「北海道観光ふりーぱす(以下「本商品」といいます。)」を実施する東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客さまからの信頼を得るために、個人情報保護に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

利用約款はこちら

(1)管理のための措置

・当社は、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、社内規程類やマニュアルの整備といった内部管理体制の構築及び運用並びに情報システムの安全対策を実施することにより、お客さまの情報を厳重に管理いたします。

(2)個人情報の取得

・当社は、本商品をお客さまに提供するために、氏名、連絡先、メールアドレス、ETCカード番号など、必要な個人情報を取得いたします。

(3)個人情報の利用及び提供

・当社は、取得したお客さまに関する個人情報を次の目的以外には利用いたしません。
①本商品を提供するために利用する場合
②本商品の提供に付随する業務に利用する場合
③当社の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
④当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
⑤本商品利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
⑥本商品のアンケート情報による利用動向の分析及びお客さまへのプレゼント送付を行う場合
・当社は、次の場合を除いて、お客さまの同意を得ることなくお客さまの個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。
①お客さまへのプレゼント送付にあたりその業務の一部を第三者へ委託する場合
②利用動向の分析にあたりその業務の一部を第三者へ委託する場合
③フェリー特別割引運賃の適用にあたり提携会社に通知する場合
④法令に基づく場合等

(4)個人情報の適正な管理

・当社は、本商品に関して、お客さまにより良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。
・当社は、個人情報の漏えい、滅失、き損又は不正アクセス等の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を行います。

(5)個人情報の処理に従事する者の責任

・本商品に関して、個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。

(6)個人情報の開示とその訂正

・当社は、お預かりしているお客さまの個人情報について、お客さまご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、本商品の業務を遂行するにあたり著しい支障を及ぼす場合又は法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお客さまに開示いたします。
・当社は、個人情報の開示を受けたお客さまから、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上でその結果を当該お客さまに報告いたします。

(7)個人情報の保護管理者

・当社は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
・個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。

(8)ご意見対応

・当社は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。

ご利用手引

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