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利用約款・プライバシーポリシー

北海道観光ふりーぱすは終了しました

『北海道観光ふりーぱす(夏トクプラン)』利用約款

平成29年4月14日
東日本高速道路株式会社
利用約款(ゆったりプラン)はこちら
プライバシーポリシーはこちら

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する、「北海道観光ふりーぱす(夏トクプラン)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ニ ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車種)

第3条
本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。

(利用期間)

第4条
本商品を利用できる期間は、平成29年4月28日(金)から平成29年11月6日(月)までとし、その間の金曜日から月曜日までの連続する4日間(以下「利用可能日」といいます。)のうち、あらかじめ申込みされた利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日の申込みの場合は申込時)から翌々日の24時まで、以下「利用期間」といいます。)に限り有効です。
なお、上記にかかわらず5月2日(火)から5月4日(木)まで、7月18日(火)、8月10日(木)、8月15日(火)から8月17日(木)まで、9月19日(火)、10月10日(火)、11月2日(木)は、利用可能日に含めることができるものとします。
2  各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)、札樽自動車道(小樽IC~札幌西IC)を朝里ICから通行する場合、道東自動車道を池田ICから本別IC・足寄IC方向へ通行する場合については、入口料金所の通過によるものとします。

(対象区間)

第5条
本商品は次の各号に該当する区間の通行に適用します。
  • 一 道央自動車道 大沼公園IC~士別剣淵IC
  • 二 札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
  • 三 道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
  • 四 日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC
  • 五 深川留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

(申込方法等)

第6条
本商品を利用する場合は、本約款に定める事項を承諾のうえ、利用開始までにインターネットにて申込みください。(本商品の申込み以前の通行は本商品の適用を受けません。)
ただし、当社と契約した指定旅行会社(以下「指定旅行会社」といいます。)が企画した本商品を組込んだ募集型企画旅行(以下「ドラ割パック」といいます。)により本商品を利用する場合は、指定旅行会社が、当社と締結した契約書に基づき本商品の申込みを行ってください。なお、指定旅行会社については、当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
2  利用開始の判定は、本商品の対象となる通行のうち、利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日に申込みの場合は申込時)以降の最初の通行によるものとします。
3  申込みの際は、「利用開始日、利用日数、車種、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及び有効期限」(以下「申込内容」といいます。)を入力してください。
4  申込内容の入力が正しく行われていない場合又は次の各号を満たさない場合には、本商品は申込みできません。
  • 一 ETCカードでの登録であること
    ただし、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みできません。
  • 二 第1項ただし書きに基づき、ドラ割パックにより本商品を利用する場合は、本商品を利用する走行者が、ETCカードの名義人である指定旅行会社からETCカードの使用を許可されたこと
  • 三 ETCシステム利用規定の規定に基づきセットアップしたETC車載器を正当に利用していること
5 当社は、申込みされた内容により受付手続きが完了したときには、受付手続きが完了したことを電子メールにより申込者へ通知するものとします。また、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって申込内容を有効とし、申込内容を登録します。なお、前項に定める各号を満たしていても、第11条に定める各号の一に該当する場合は適用対象外となるため、登録をもって当社が本商品の利用を保証するものではありません。
6 ETCカードの利用の可否は発行カード会社及び六会社の取扱いによりますので、本約款に基づく本商品の受付は、当社が登録ETCカードの有料道路における利用を保証するものではありません。
7 自家用自動車の有償貸渡事業を営む者等(以下「レンタカー事業者」といいます。)から借受けたETCカード(以下「レンタルETCカード」といいます。)により本商品を利用する場合、借受けたレンタカー事業者から本商品の利用について予め同意を得なければなりません。

(利用方法)

第7条
関係法令、ETCの利用方法等を遵守のうえ、本商品に登録しているETCカードを使用して、第5条の対象区間において、ETC無線通信により通行して下さい。
2  入口ETCレーンが点検等により利用できなかった場合には、入口一般レーンで通行券を受取り、出口一般レーンの料金所係員に通行券と本商品に登録しているETCカードを渡してください。また、出口ETCレーンが閉鎖している場合も同様に、出口一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。)
3  本商品を申込した利用期間内であれば、対象区間のIC間を回数制限なく通行できます。

(請求等)

第8条
当社は、利用期間の最初の通行において、販売価格(普通車7,900円、軽自動車等6,300円)を、本商品の料金として課金します。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額を本商品の料金の支払いに充当します。
2  通行時における料金所の路側表示器、ETC車載器の料金表示や音声案内及びETCマイレージサービスのポイント確認画面の料金表示では、通常料金(通常のETC割引が適用される場合、通常のETC割引適用後の料金。以下同じ)が案内されますが、利用条件を遵守し、本商品を適正に利用された場合には、本商品の利用期間内かつ対象区間内で案内された料金の支払は不要です。
3  ETC利用照会サービス(登録型)又はETCマイレージサービスのポイント明細確認画面に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は、確定時に利用期間の最初の通行の「利用IC(自)」欄が「ドラ割(北海道)」となり、「通行料金」欄が本商品の料金となります。なお、最初の通行以外の走行明細は表示されません。
4  クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局が発行する請求書には、利用期間中の走行明細は記載されません。

(他の割引との適用関係)

第9条
商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。ただし、第6条第1項ただし書きのドラ割パックにより本商品を利用する通行の場合及び同条第7項によりレンタルETCカードにより本商品を利用する場合は、ETCマイレージサービスによる割引を適用しません。
2 本商品の対象となる各通行が平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。

(ETCパーソナルカードの利用停止)

第10条
ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

詳しくはこちら(130kB)

(適用対象外)

第11条
本商品は、次の各号の一に該当する場合は適用対象外とし、その通行については本商品の料金は適用されません。なお、適用対象外の通行は、別途通常料金をお支払いいただきます。
  • 一 登録のETCカード以外で通行したとき
  • ニ 登録の車種以外で通行したとき
    (ただし登録した車種より下位の車種で通行した場合は、当社は登録した車種にかかる本商品の料金の支払いを受けます。) 
  • 三 登録の利用期間外に通行したとき
  • 四 対象区間外を通行したとき
  • 五 正しい車両情報がセットアップされたETC車載器を未設置で通行したとき
  • 六 登録の1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき
  • 七 本商品が最初に適用された通行と異なる自動車で通行したとき

(無効)

第12条
不正な通行の手段として本商品を利用されたときは本商品は無効として、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、東日本高速道路株式会社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金が加算されます。

(解約・変更等)

第13条
利用期間中に本商品が適用となる通行がある場合、途中解約、払戻し、及び一部返金は行いません。
2  本商品の解約手続きは、インターネットにて、利用開始まで可能です。
3  利用期間中であっても、本商品が適用となる通行がない場合に限り解約できます。本商品が適用となる通行の前に、当社のお客さまセンターへ解約をお申し出ください。
4  登録された利用期間中に本商品が適用となる通行実績がなかった場合には、登録は自動的に解約となり、本商品の料金は請求されません。
なお、ドラ割パックによる本商品の利用を予定していた場合は、ドラ割パックに申込んだ者と指定旅行会社との間で精算手続きを行うものとし、当社はドラ割パックに申込んだ者と指定旅行会社との間で生じた損害につき、一切責任を負いません。
5  本商品の申込内容を変更することはできません。一度解約のうえ、再度申込みください。

(個人情報保護)

第14条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定めるプライバシー保護に関する方針(「北海道観光ふりーぱす」のプライバシー保護に関する方針)に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第15条
当社は、次の各号に掲げるときに、本商品をご利用のお客さまが被った被害について、一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない申込内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • ニ 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざん又は窃取されたとき
  • 四 通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 ETCカードの利用が停止されたとき
  • 六 第6条第7項に定めるレンタカー事業者からの同意を得ずにレンタルETCカードにより本商品を利用したとき

(約款の変更)

第16条
本約款は特別の事情により変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

本約款は、平成29年4月28日(金)から平成29年11月6日(月)の間の利用に関し適用します。

『北海道観光ふりーぱす(ゆったりプラン)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する、「北海道観光ふりーぱす(ゆったりプラン)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ニ ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車種)

第3条
本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。

(利用期間)

第4条
本商品を利用できる期間は、平成29年4月28日(金)から平成29年11月6日(月)までのうち、あらかじめ申込みされた利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日の申込みの場合は申込時)から利用期間の最終日の24時までの連続した期間(以下「利用期間」といいます。)とします。
2 利用期間は、4日間以上6日間以内の任意の日数を設定できるものとします。ただし、利用開始日として登録できる最終の日付(以下「最終利用開始日」といいます。)は別表に定めるとおりとします。
3 各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)、札樽自動車道(小樽IC~札幌西IC)を朝里ICから通行する場合、道東自動車道を池田ICから本別IC・足寄IC方向へ通行する場合については、入口料金所の通過によるものとします。

(対象区間)

第5条
本商品は次の各号に該当する区間の通行に適用します。
  • 一 道央自動車道 大沼公園IC~士別剣淵IC
  • 二 札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
  • 三 道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
  • 四 日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC
  • 五 深川留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

(申込方法等)

第6条
本商品を利用する場合は、本約款に定める事項を承諾のうえ、利用開始までにインターネットにて申込みください。(本商品の申込み以前の通行は本商品の適用を受けません。)
ただし、当社と契約した指定旅行会社(以下「指定旅行会社」といいます。)が企画した本商品を組込んだ募集型企画旅行(以下「ドラ割パック」といいます。)により本商品を利用する場合は、指定旅行会社が、当社と締結した契約書に基づき本商品の申込みを行ってください。なお、指定旅行会社については、当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
2 利用開始の判定は、本商品の対象となる通行のうち、利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日に申込みの場合は申込時)以降の最初の通行によるものとします。
3 申込みの際は、「利用開始日、利用日数、車種、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及び有効期限」(以下「申込内容」といいます。)を入力してください。
4 申込内容の入力が正しく行われていない場合又は次の各号を満たさない場合には、本商品は申込みできません。
  • 一 ETCカードでの登録であること
    ただし、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みできません。
  • 二 第1項ただし書きに基づき、ドラ割パックにより本商品を利用する場合は、本商品を利用する走行者が、ETCカードの名義人である指定旅行会社からETCカードの使用を許可されたこと
  • 三 ETCシステム利用規定の規定に基づきセットアップしたETC車載器を正当に利用していること
5 当社は、申込みされた内容により受付手続きが完了したときには、受付手続きが完了したことを電子メールにより申込者へ通知するものとします。また、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって申込内容を有効とし、申込内容を登録します。なお、前項に定める各号を満たしていても、第11条に定める各号の一に該当する場合は適用対象外となるため、登録をもって当社が本商品の利用を保証するものではありません。
6 ETCカードの利用の可否は発行カード会社及び六会社の取扱いによりますので、本約款に基づく本商品の受付は、当社が登録ETCカードの有料道路における利用を保証するものではありません。
7 自家用自動車の有償貸渡事業を営む者等(以下「レンタカー事業者」といいます。)から借受けたETCカード(以下「レンタルETCカード」といいます。)により本商品を利用する場合、借受けたレンタカー事業者から本商品の利用について予め同意を得なければなりません。

(利用方法)

第7条
関係法令、ETCの利用方法等を遵守のうえ、本商品に登録しているETCカードを使用して、第5条の対象区間において、ETC無線通信により通行して下さい。
2 入口ETCレーンが点検等により利用できなかった場合には、入口一般レーンで通行券を受取り、出口一般レーンの料金所係員に通行券と本商品に登録しているETCカードを渡してください。また、出口ETCレーンが閉鎖している場合も同様に、出口一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。)
3 本商品を申込した利用期間内であれば、対象区間のIC間を回数制限なく通行できます。

(請求等)

第8条
当社は、利用期間の最初の通行において、別表に定める販売価格を、本商品の料金として課金します。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額を本商品の料金の支払いに充当します。
2 通行時における料金所の路側表示器、ETC車載器の料金表示や音声案内及びETCマイレージサービスのポイント確認画面の料金表示では、通常料金(通常のETC割引が適用される場合、通常のETC割引適用後の料金。以下同じ)が案内されますが、利用条件を遵守し、本商品を適正に利用された場合には、本商品の利用期間内かつ対象区間内で案内された料金の支払は不要です。
3 ETC利用照会サービス(登録型)又はETCマイレージサービスのポイント明細確認画面に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は、確定時に利用期間の最初の通行の「利用IC(自)」欄が「ドラ割(北海道)」となり、「通行料金」欄が本商品の料金となります。なお、最初の通行以外の走行明細は表示されません。
4 クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局が発行する請求書には、利用期間中の走行明細は記載されません。

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。ただし、第6条第1項ただし書きのドラ割パックにより本商品を利用する通行の場合及び同条第7項によりレンタルETCカードにより本商品を利用する場合は、ETCマイレージサービスによる割引を適用しません。
2 本商品の対象となる各通行が平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。

(ETCパーソナルカードの利用停止)

第10条
ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

詳しくはこちら(130kB)

(適用対象外)

第11条
本商品は、次の各号の一に該当する場合は適用対象外とし、その通行については本商品の料金は適用されません。なお、適用対象外の通行は、別途通常料金をお支払いいただきます。
  • 一 登録のETCカード以外で通行したとき
  • ニ 登録の車種以外で通行したとき
    (ただし登録した車種より下位の車種で通行した場合は、当社は登録した車種にかかる本商品の料金の支払いを受けます。)
  • 三 登録の利用期間外に通行したとき
  • 四 対象区間外を通行したとき
  • 五 正しい車両情報がセットアップされたETC車載器を未設置で通行したとき
  • 六 登録の1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき
  • 七 本商品が最初に適用された通行と異なる自動車で通行したとき
                    

(無効)

第12条
不正な通行の手段として本商品を利用されたときは本商品は無効として、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、東日本高速道路株式会社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金が加算されます。

(解約・変更等)

第13条
利用期間中に本商品が適用となる通行がある場合、途中解約、払戻し、及び一部返金は行いません。
2  本商品の解約手続きは、インターネットにて、利用開始まで可能です。
3  利用期間中であっても、本商品が適用となる通行がない場合に限り解約できます。本商品が適用となる通行の前に、当社のお客さまセンターへ解約をお申し出ください。
4  登録された利用期間中に本商品が適用となる通行実績がなかった場合には、登録は自動的に解約となり、本商品の料金は請求されません。
なお、ドラ割パックによる本商品の利用を予定していた場合は、ドラ割パックに申込んだ者と指定旅行会社との間で精算手続きを行うものとし、当社はドラ割パックに申込んだ者と指定旅行会社との間で生じた損害につき、一切責任を負いません。
5  本商品の申込内容を変更することはできません。一度解約のうえ、再度申込みください。

(個人情報保護)

第14条
(個人情報の保護)
第14条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定めるプライバシー保護に関する方針(「北海道観光ふりーぱす」のプライバシー保護に関する方針)に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第15条
当社は、次の各号に掲げるときに、本商品の申込者が被った被害について、一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない申込内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • ニ 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざん又は窃取されたとき
  • 四 通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 ETCカードの利用が停止されたとき
  • 六 第6条第7項に定めるレンタカー事業者からの同意を得ずにレンタルETCカードにより本商品を利用したとき

(約款の変更)

第16条
この約款は特別の事情により変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

本約款は、平成29年4月28日(金)から平成29年11月6日(月)の間の利用に関し適用します。
(別表)
利用日数 4日間 5日間 6日間
販売価格 普通車 10,500円 11,500円 12,500円
軽自動車等 8,000円 9,000円 10,000円
最終利用開始日 11月3日(金) 11月2日(木) 11月1日(水)

「北海道観光ふりーぱす」のプライバシー保護に関する方針

「北海道観光ふりーぱす(以下「本商品」といいます。)」を実施する東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客さまからの信頼を得るために、個人情報保護に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

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(1)管理のための措置

・当社は、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、社内規程類やマニュアルの整備といった内部管理体制の構築及び運用並びに情報システムの安全対策を実施することにより、お客さまの情報を厳重に管理いたします。

(2)個人情報の取得

・当社は、本商品をお客さまに提供するために、氏名、連絡先、メールアドレス、ETCカード番号など、必要な個人情報を取得いたします。

(3)個人情報の利用及び提供

・当社は、取得したお客さまに関する個人情報を次の目的以外には利用いたしません。
①本商品を提供するために利用する場合
②本商品の提供に付随する業務に利用する場合
③当社の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
④当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
⑤本商品利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
⑥本商品のアンケート情報による利用動向の分析及びお客さまへのプレゼント送付を行う場合
・当社は、次の場合を除いて、お客さまの同意を得ることなくお客さまの個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。
①お客さまへのプレゼント送付にあたりその業務の一部を第三者へ委託する場合
②利用動向の分析にあたりその業務の一部を第三者へ委託する場合
③フェリー特別割引運賃の適用にあたり提携会社に通知する場合
④法令に基づく場合等

(4)個人情報の適正な管理

・当社は、本商品に関して、お客さまにより良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。
・当社は、個人情報の漏えい、滅失、き損又は不正アクセス等の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を行います。

(5)個人情報の処理に従事する者の責任

・本商品に関して、個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。

(6)個人情報の開示とその訂正

・当社は、お預かりしているお客さまの個人情報について、お客さまご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、本商品の業務を遂行するにあたり著しい支障を及ぼす場合又は法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお客さまに開示いたします。
・当社は、個人情報の開示を受けたお客さまから、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上でその結果を当該お客さまに報告いたします。

(7)個人情報の保護管理者

・当社は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
・個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。

(8)ご意見対応

・当社は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。

ご利用手引

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