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利用約款・プライバシーポリシー

『ツーリングプラン(関越道・上信越道コース)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(関越道・上信越道コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)

第4条
本商品の申込期間は、2019年4月24日(水)15時から2019年11月30日(土)までとします。
  • 二 実施期間は、2019年4月26日(金)から2019年11月30日(土)までとします。
  • 三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、別表1に定める各インターチェンジ(IC)区間においては通行料金を支払う料金所の通行日時をもって各通行にかかる通行日の判定を行います。

(申込方法等)

第5条
本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込時間と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  • 二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  • 三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)

第6条
本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)

第7条
本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。ただし、東京外環自動車道において入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで料金所係員にETC無線通信により通行する旨お申し出いただき、ETCカードに入口情報を記録のうえ、出口に設置されたアンテナをETC無線通信により通過してください。

(請求等)

第8条
当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)

第10条
各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  • 二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  • 三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  • 四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき
  • 五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  • 六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)(以下「区間外料金」といいます。)。なお、本商品と区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。また、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
  • 一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  • 二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

第11条
本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)

第12条
登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)

第13条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  • 四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

この約款は、2019年4月24日15時から2019年11月30日までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
関越自動車道 練馬ICから沼田ICまで
上信越自動車道 藤岡JCTから信州中野ICまで
北関東自動車道 高崎JCTから前橋南ICまで
長野自動車道 更埴ICから更埴JCTまで
首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島ICから坂戸ICまで

『ツーリングプラン(東北道・常磐道コース)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)及び宮城県道路公社(以下「当社ら」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(東北道・常磐道コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)

第4条
本商品の申込期間は、2019年4月24日(水)15時から2019年11月30日(土)までとします。
  • 二 実施期間は、2019年4月26日(金)から2019年11月30日(土)までとします。
  • 三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、別表1に定める各インターチェンジ(IC)区間においては通行料金を支払う料金所の通行日時をもって各通行にかかる通行日の判定を行います。

(申込方法等)

第5条
本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込時間と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  • 二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  • 三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)

第6条
本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)

第7条
本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表2に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。ただし、東京外環自動車道において入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで料金所係員にETC無線通信により通行する旨お申し出いただき、ETCカードに入口情報を記録のうえ、出口に設置されたアンテナをETC無線通信により通過してください。

(請求等)

第8条
当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)

第10条
各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  • 二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  • 三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  • 四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき
  • 五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  • 六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)(以下「区間外料金」といいます。)。なお、本商品と区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。また、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
  • 一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  • 二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

第11条
本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)

第12条
登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)

第13条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  • 四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

この約款は、2019年4月24日15時から2019年11月30日までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
東北自動車道 川口JCTと浦和ICの相互間

(別表2)

道路名 区間
東北自動車道 川口JCTから大和ICまで
常磐自動車道 全区間
仙台東部道路 全区間
仙台北部道路 全区間
三陸道 仙台港北ICから鳴瀬奥松島ICまで
山形道 村田JCTから宮城川崎ICまで
仙台南部道路 全区間
磐越自動車道 いわきJCTから会津若松ICまで
北関東自動車道 佐野田沼ICから岩舟JCTまで及び栃木都賀JCTから水戸南ICまで
東水戸道路 全区間
東関東自動車道 鉾田ICから茨城町JCTまで
東京外環自動車道 川口中央ICから三郷南ICまで
首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲ICからつくば牛久ICまで

『ツーリングプラン(東関東道・館山道コース)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(東関東道・館山道コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)

第4条
本商品の申込期間は、2019年4月24日(水)15時から2019年11月30日(土)までとします。
  • 二 実施期間は、2019年4月26日(金)から2019年11月30日(土)までとします。
  • 三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、別表1に定める各インターチェンジ(IC)区間においては通行料金を支払う料金所の通行日時をもって各通行にかかる通行日の判定を行います。

(申込方法等)

第5条
本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込時間と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  • 二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  • 三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)

第6条
本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)

第7条
本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表2に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。ただし、東京外環自動車道において入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで料金所係員にETC無線通信により通行する旨お申し出いただき、ETCカードに入口情報を記録のうえ、出口に設置されたアンテナをETC無線通信により通過してください。

(請求等)

第8条
当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)

第10条
各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  • 二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  • 三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  • 四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき
  • 五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  • 六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)(以下「区間外料金」といいます。)。なお、本商品と区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。また、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
  • 一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  • 二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

第11条
本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)

第12条
登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)

第13条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  • 四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

この約款は、2019年4月24日15時から2019年11月30日までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
京葉道路 首都高速7号接続から原木IC、船橋IC、花輪IC、幕張ICまたは武石ICまで及び船橋ICから武石ICまでの各IC相互間
東関東自動車道 湾岸市川ICから湾岸習志野ICまでの各IC相互間
新空港自動車道 成田スマートICから新空港ICまで
東京湾アクアライン 全区間

(別表2)

道路名 区間
京葉道路 全区間
館山自動車道 全区間
富津館山道路 全区間
東関東自動車道 湾岸市川ICから潮来ICまで
新空港自動車道 全区間
千葉東金道路 全区間
首都圏中央連絡自動車道 下総ICから大栄JCTまで及び松尾横芝ICから木更津JCTまで
東京湾アクアライン 全区間
東京湾アクアライン連絡道 全区間

『ツーリングプラン(道南・道北コース)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(道南・道北コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)

第4条
本商品の申込期間は、2019年4月24日(水)15時から2019年10月31日(木)までとします。
  • 二 実施期間は、2019年4月26日(金)から2019年10月31日(木)までとします。
  • 三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、別表1に定める各インターチェンジ(IC)区間においては通行料金を支払う料金所の通行日時をもって各通行にかかる通行日の判定を行います。
  • 一 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
  • 二 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口として通行する場合は、朝里本線料金所を入口料金所とします。また、小樽ICを出口として通行する場合は、朝里本線料金所を出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、出口料金所の通過によるものとします。

(申込方法等)

第5条
本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込時間と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  • 二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  • 三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)

第6条
本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)

第7条
本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードを渡してください。)

(請求等)

第8条
当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)

第10条
各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  • 二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  • 三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  • 四 登録した利用期間以外の日に通行したとき
  • 五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  • 六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)(以下「区間外料金」といいます。)。なお、本商品と区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。また、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
  • 一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  • 二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

第11条
本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)

第12条
登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)

第13条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  • 四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

この約款は、2019年4月24日15時から2019年10月31日までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
道央自動車道 大沼公園IC~士別剣淵IC
札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
後志自動車道 余市IC~小樽JCT
道東自動車道 千歳恵庭JCT~千歳東IC
日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC
深川・留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

『ツーリングプラン(道南・道東コース)』利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン(道南・道東コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  • 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • 四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)

第4条
本商品の申込期間は、2019年4月24日(水)15時から2019年10月31日(木)までとします。
  • 二 実施期間は、2019年4月26日(金)から2019年10月31日(木)までとします。
  • 三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大3日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。
ただし、別表1に定める各インターチェンジ(IC)区間においては通行料金を支払う料金所の通行日時をもって各通行にかかる通行日の判定を行います。
  • 一 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
  • 二 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口として通行する場合は、朝里本線料金所を入口料金所とします。また、小樽ICを出口として通行する場合は、朝里本線料金所を出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、出口料金所の通過によるものとします。
  • 三 道東自動車道(千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC)において、本別IC・足寄ICを入口として通行する場合は、池田本線料金所を入口料金所とします。また、本別IC・足寄ICを出口として通行する場合は、池田本線料金所を出口料金所とします。ただし、池田ICと本別IC・足寄IC間を通行する場合は、池田料金所の通過によるものとします。

(申込方法等)

第5条
本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。適用の判定は、申込時間と通行料金を支払う料金所の通行日時をもって行います。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
  • 二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
  • 三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)

第6条
本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)

第7条
本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードを渡してください。)

(請求等)

第8条
当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例

(他の割引との適用関係)

第9条
本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)

第10条
各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
  • 一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
  • 二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
  • 三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
  • 四 登録した利用期間以外の日に通行したとき
  • 五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
  • 六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。なお、周遊において、周遊エリア内外の料金所間を連続通行した場合、周遊エリア内の走行は本商品の適用対象となり、周遊エリア外の走行については通常の料金の支払いを受けます。また、本商品と周遊エリア外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
  • 一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
  • 二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)

第11条
本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)

第12条
登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)

第13条
本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
  • 四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
  • 五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)

この約款は、2019年4月24日15時から2019年10月31日までの申込みに適用します。

(別表1)

道路名 区間
道央自動車道 大沼公園IC~札幌IC
札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT
後志自動車道 余市IC~小樽JCT
道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC

「ツーリングプラン」のプライバシー保護に関する方針

「ツーリングプラン(「道南・道北コース」、「道南・道東コース」、「関越道・上信越道コース」、「東北道・常磐道コース」、「東関東道・館山道コース」)」(以下「本商品」といいます。)を実施する東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客さまからの信頼を得るために、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

利用約款(関越道・上信越道コース)はこちら
利用約款(東北道・常磐道コース)はこちら
利用約款(東関東道・館山道コース)はこちら
利用約款(道南・道北コース)はこちら
利用約款(道南・道東コース)はこちら

(1)管理のための措置

当社は、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、社内規程類やマニュアルの整備といった内部管理体制の構築及び運用ならびに情報システムの安全対策を実施することにより、お客さまの情報を厳重に管理いたします。

(2)個人情報の取得

当社は、「本商品」をお客さまに提供するために、利用申込みにおいて、氏名、連絡先、メールアドレス、ETCカード番号、利用期間、二輪車のナンバープレート情報など、必要な個人情報を取得いたします。

(3)個人情報の利用及び提供

当社は、取得したお客さまに関する個人情報を次の目的以外には利用いたしません。

  1. 「本商品」を提供するために利用する場合
  2. 「本商品」の提供に付随する業務に利用する場合
  3. 当社の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
  4. 当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
  5. 「本商品」の利用状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
当社は、法令に基づく場合等を除き、お客さまの同意を得ることなくお客さまの個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。

(4)個人情報の適正な管理

当社は、「本商品」に関して、お客さまにより良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つように努力いたします。当社は、個人情報の漏えい、滅失、き損又は、不正アクセス等の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を行います。

(5)個人情報の処理に従事する者の責任

当社において、「本商品」に関して個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。

(6)個人情報の開示とその訂正

当社は、お預かりしているお客さまの個人情報について、お客さまご自身から個人情報の開示のお申し出があったときは、「本商品」の業務を遂行するにあたり著しい支障を及ぼす場合、又は法令に違反することとなった場合を除き、遅滞なくこれをお客さまに開示します。

(7)個人情報の保護管理者

当社は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。

(8)ご意見対応

当社は、個人情報の利用、提供、開示情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。

(9)インターネット上のセキュリティについて

「本商品」のサイト上では、お客さまの個人情報を送信していただく場合のセキュリティ確保のため、お客さまの個人情報をSSL(※Secure Socket Layer:インターネット上で情報を暗号化し、通信する業界標準のセキュリティ機能)により保護します。お客さまがSSLに対応したブラウザをお使いになられることで、お客さまの個人情報を自動的に暗号化して、送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。

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