• 本ページに記載の料金は、平成28年4月1日時点の料金です。
    現在の料金は こちら からご確認ください。

1. 対距離制を基本とした料金体系へ整理・統一します

料金水準の統一

圏央道を含むその内側の高速道路の料金水準を、「高速自動車国道の大都市近郊区間」の水準に統一します。

首都圏内の料金水準の整理・統一

整備の経緯の違い等により異なっている首都圏の料金水準を、
高速自動車国道の大都市近郊区間の水準に統一

首都県内の料金水準の統一・整理のイメージ画像
  • ※1 物流への影響等を考慮し、上限料金を設定するなど激変緩和措置を実施
    (ただし、京葉道路は、地域内料金は据え置き)
  • ※2 千葉県内の高速ネットワーク(千葉外環、圏央道(松尾横芝~大栄))の概成後に整理
  • 注1)高速自動車国道(大都市近郊区間)は、東名高速の例
  • 注2)消費税及びターミナルチャージを除いた場合の料金水準

出典:H27.9.11 国土交通省「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」

車種区分の統一

首都圏の高速道路の車種区分を5車種区分とし、高速自動車国道の車種間比率に統一します。今回変更になる路線は次のとおりです。

  • 首都高速:2車種 ⇒ 5車種
  • 京葉道路、千葉東金道路、新湘南バイパス:3車種 ⇒ 5車種

【京葉道路・千葉東金道路の車種間比率】

車種間比率のイメージ画像

車種間比率:普通車を1.0とした場合の各車種の料金水準の比率


なお、上記の料金体系の整理・統一に当たっては、当面、次のような料金設定とします。

  • 首都高速などについては、物流への影響や非ETC車の負担増などを考慮して、上限料金などを設定します。
  • 第三京浜や横浜新道など、高速自動車国道に比べ料金水準が低い路線については、「高速自動車国道の普通区間」を目安に料金水準を設定します。

2. 起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現へ

都心部の渋滞等の課題に対して、圏央道や外環道の利用を促すために、ETC車の場合、出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。(当面は料金体系の整理・統一における激変緩和措置を考慮し、最安値とします。)
ただし、首都高速経由の料金の方が高い場合には、首都高速経由で走行しても料金は引下げません。(走行経路どおりの料金になります。)

都心部のイメージ画像
料金表のイメージ画像
  • (※1)圏央道における割引適用後料金です。休日割引、深夜割引などは適用されていません。
  • (※2)首都高速経由の料金が高い場合には、首都高速経由の料金は引き下げません。
<ご利用上の注意>
  • 外環道の各出入口、京葉道路(篠崎~武石)の各出入口及び首都高速の各出入口 を出発地(または目的地)とする場合並びに京葉道路(京葉JCT~宮野木JCT)の全部または一部を走行する場合は、料金は引き下げません。走行経路どおりの料金になります。
  • 京葉道路(京葉JCT~宮野木JCT)や東京湾アクアラインを経由する経路、一般道路を経由する経路の料金は「最安値」として扱いません。
  • 走行方向に制限があるインターチェンジ(三郷インターチェンジや練馬インターチェンジなどの端末のインターチェンジ、湾岸千葉インターチェンジなど)を出発地(または目的地)とする場合は、走行できる方向への経路に応じた料金が「最安値」となります。
  • 出発地と目的地が同一の場合には、料金は引き下げません。走行経路どおりの料金になります。
  • 上記の圏央道・外環道経路は、指定された料金所間を 一定時間以内 に通行する場合に限ります。
    また、料金所の料金表示器に引き下げ後の料金が表示されません。後日、カード会社等からご請求させていただく際は、引き下げ後の料金となります。ETC車の請求金額につきましては、ETC利用照会サービス にてご確認ください。
    起終点を基本とした継ぎ目のない料金の確認例(ETC利用照会サービス)

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