高速道路の車種区分

高速道路の車種区分は次のとおりです。
※いずれかの車軸間距離が1.0メートル未満の場合については、ページ最下部をご参照ください。

車種区分 自動車の種類
軽自動車等
  • 軽自動車
  • 二輪自動車(側車付きを含む)
普通車
  • 小型自動車(二輪自動車及び側車付き二輪自動車を除く)
  • 普通乗用自動車
  • トレーラ(けん引軽自動車等と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)
中型車
  • 普通貨物自動車(車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満で3車軸以下のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで2車軸のもの)
  • マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のもの)
  • トレーラ(けん引軽自動車等と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びけん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)
大型車
  • 普通貨物自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で3車軸以下のもの、車両総重量25t以下(ただし、最遠軸距5.5m未満又は車長9m未満のものについては20t以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が9m以上のもの及び最遠軸距が7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22t以下)かつ4車軸のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで3車軸のもの)
  • バス(乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの)
  • トレーラ(けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びけん引大型車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)
特大車
  • 普通貨物自動車(4車軸以上で、大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)
  • トレーラ(けん引中型車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの及び特大車がけん引する連結車両)
  • 大型特殊自動車
  • バス(乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8t以上で車長9m以上のもの(いずれも路線バスを除く))

詳しくは車種区分表(45KB)でご確認ください。

上記のとおり自動車の種類(形状、規格、乗用・貨物タイプ等)に応じて料金所では車種の判別を行っていますが、特種用途自動車(8ナンバー)など車種判別の難しい車両もあることから、場合によっては車検証の提示をお願いすることがございます。
また、各料金所において車種区分を証明する旨の「高速道路車種区分証明書」を発行しております。

車軸間距離が1m未満の場合の車種区分

  • いずれかの車軸間距離が1.0メートル未満の場合、当該部分を構成する複数軸は、料金車種区分の判別に 1軸として取り扱います。
  • なお、被けん引自動車の車軸間距離が1mの未満の場合は、通行料金をお支払いいただく料金所ではETC無線走行ができません。
  • 被牽引車両が2車軸以上の車両であって、隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のもので通行される場合には、通行料金をお支払いいただく料金所では、一般車線または混在車線を通行し、一旦停車して係員にETCカードを手渡してご精算ください。
    一般レーンに料金精算機が設置されている料金所においては、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。

仮ナンバーの車種区分

「仮ナンバー」とは、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標の総称です。

仮ナンバー詳細(40KB)

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